この青い箱がそのまま表示されたらHTMLが使えます。文字だけになっていたら使えません。 ※この記事は2026年6月時点の情報をもとにしています。制度は変わることがあるため、最新の内容や個別の判断は、国税庁・税務署・税理士などの専門家にご確認ください。
「開業届は、開業から1ヶ月以内に出さないといけない」——そう思って準備していませんか。
実は、2026年(令和8年)から、このルールが変わりました。この記事では、新しい提出期限と、あわせて気をつけたいポイントを、できるだけやさしく整理します。
結論:2026年開業からは「その年の確定申告期限まで」
まず結論からお伝えします。
2026年(令和8年)1月1日以後に開業した方は、開業届(正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」)の提出期限が、その年の所得税の確定申告期限まで(原則として翌年3月15日ごろ)に変わりました。[1]
一方、2025年(令和7年)12月31日までに開業した方は、これまでどおり「開業から1ヶ月以内」が期限です。[1]
具体例で見てみます。
・2026年6月に開業した場合 → 2027年3月15日ごろまでに提出すればよい ・2025年12月に開業した場合 → 開業から1ヶ月以内(従来どおり)
つまり、今年これから開業する方にとっては、「1ヶ月以内」という従来の感覚よりも、ずいぶん余裕のあるスケジュールになった、ということです。
なぜ「1ヶ月以内」から変わったのか
そもそも開業届は、「事業を始めました」ということを税務署に知らせるための届出です。
「開業から1ヶ月以内」というルールを厳密に運用しようとすると、「そもそも開業日はいつなのか」「期限に間に合っているのか」といった疑問が生まれやすく、手続きが複雑になりがちでした。
そこで、開業日を1日単位で厳密に問うよりも、「その年の確定申告のタイミングで、事業を始めたことが把握できれば十分」という考え方に整理されたものといえます。実際の開業のかたちに合わせた、現実的な見直しです。
注意:「青色申告」をしたいなら、期限は別です
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいポイントです。
開業届の期限はゆるやかになりましたが、青色申告を希望する場合の手続きは、期限が変わっていません。
青色申告とは、正しく帳簿をつけることを条件に、税金の計算で有利になる場合がある申告方法です。これを利用するには、「所得税の青色申告承認申請書」という別の書類を提出する必要があります。
この申請書の期限は、原則としてその年の3月15日まで。ただし、1月16日以後に開業した場合は、開業から2ヶ月以内が期限です。[1]
つまり、こういうことになります。
・開業届だけなら → あわてなくてよい(その年の確定申告まで) ・青色申告もしたいなら → 開業から2ヶ月以内に申請書を出す必要がある
「開業届はゆっくりでいい」と油断していると、青色申告の2ヶ月という期限を見落としてしまう可能性があります。青色申告を考えている方は、開業届と青色申告承認申請書を一緒に出してしまうのが、いちばん安心で手間も少ない方法です。
開業のときに、あわせて確認したいこと
開業届のほかにも、最初のうちに知っておくと安心なことがいくつかあります。
ひとつは、提出した書類の控えです。2025年(令和7年)1月から、税務署で控えに収受日付印を押す対応が廃止されました。そのため、提出した書類と同じ内容の控えは、自分で作成・保管しておくのが安心です。[2]
もうひとつは、業種ごとの許可です。飲食店や美容業など、業種によっては税務署への届出とは別に、許可や登録が必要な場合があります。自分の仕事に何が必要かは、迷ったら管轄の役所に確認してみてください。
まとめ
最後に、要点を整理します。
・2026年開業からは、開業届の提出期限は「その年の確定申告期限まで」に緩和された ・ただし、青色申告をしたいなら、申請書は「開業から2ヶ月以内」が目安(ここは変わっていない) ・迷ったら、税務署や税理士などの専門家に確認するのが安心
開業まわりの手続きは、最初は分からないことだらけで不安になりがちです。でも、ひとつずつ確認していけば大丈夫。完璧なタイミングを狙うより、まず一歩を踏み出すことのほうが大切です。
そして、無事に事業が始まったら、次に待っているのは日々のお金の管理です。数字が苦手な方のための経営管理アプリ「エール」なら、レシートを撮るだけでAIが記帳をお手伝い。毎日のお金の流れが、一目でわかるようになります。手続きを終えたあとの「毎日」を、やさしく支えます。
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出典
[1]国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_3.htm (2026年6月30日参照)
[2]国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm (2026年6月30日参照)
※本記事は一般的な情報の整理です。個別の判断や最新の制度内容は、国税庁・税務署・税理士などの専門家にご確認ください。